総トン数計算書(GROSS TONNAGE CALCULATION)

国際総トン数
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
第九条 法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
0.2+0.02×log
10V
この場合において、
Vは、 閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表
した数値を控除して得た数値
(閉囲場所の合計容積の算定方法)
第十条 閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、 上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所につ
いてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。


国内総トン数への調整

B/A≦0.9
この場合において、
Aは、 垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から別表第六に掲げる垂線間長の区分
に応じ、同表に定める数値を控除した数値
Bは、 垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメー
トルで表した数値
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十七条 法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基
準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
{0.6+(t/10,000)}×{1+(30-t)/180}×{(B/A)-0.25}
この場合において、
tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値
A及びBは、それぞれ前条第三号のA及びBに同じ。
{0.6+(t/10,000)}の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。
{1+(30-t)/180}の数値が一未満のときは、その数値は一とする。
B/A の数値が〇・ 七未満のときは、 その数値は〇・ 七とする 。


純トン数
(純トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十八条 法第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、 次の算式により算定した数値と
する。
(0.2+0.02×log
10Vc)×(4d/3D)2
この場合において、
Vc は、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外
場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値
Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値
dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められ
ていない船舶にあつては、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した数値
(4d/3D)
2の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。
(基準喫水線)
第三十九条 法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
一 満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。) 夏期満載喫水線又は海水満
載喫水線
二 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号) の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八条に規
定する旅客船をいう。) 最高区画満載喫水線
三 前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一
号) 第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶 当該喫水に対応する
喫水線
(貨物積載場所の合計容積の算定方法)
第四十条 貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、 貨物積載場所についてそれぞれの容積を算
定し、 これらを合算するものとする 。